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自動計算:インフル出席停止期間

軽快後に出席可能となる基準日計算

学校保健安全法の基準に基づき、「発症した後5日を経過」かつ「解熱した後2日(幼児は3日)を経過」を満たすを判定します。

対象区分の選択(重要)
※ 「幼児」は一般に就学前の児を指します。該当しない場合は「小学生~(解熱後2日)」を選択してください。
※ 発症当日および解熱当日を0日目とし、その翌日から1日目として数えます。

 インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。そのためにウイルスを排出している間は、外出を控える必要があります。
 排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれています。排出期間の長さには個人差がありますが、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、不織布製マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
 現在、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています。

 解熱とは、平熱(=普段の体温であり、 37.5℃よりも低い状態)にもどることです。解熱した後2日とは、解熱した日を0日と数えます。

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